遺産相続手続き|神奈川県横浜市

遺産相続手続きの横浜総合コンサルティング 事務所の強み

私たちは、相続・事業継承・財産評価では最強のパートナーでありたいと考えています。

当事務所の強み:その1

相続税の申告業務には自信があります。
不動産鑑定を使って、税務上認められる範囲で最小の評価額を算出することができます。

 

当事務所の代表者 小林千秋は不動産鑑定士・税理士の両資格を持つ相続・不動産評価のスペシャリストであるため、相続税の申告に強い税理士です。
土地の多い方は、税理士によって土地の評価はかなりの違いがでます。現金の場合、2億円は2億円の評価ですが、土地の評価は2億円であったり、1億円であったりします。その原因は相続に不慣れな税理士は、土地の評価減を見逃すことが多かったり、財産評価基本通達のみ使用して相続税法22条の時価評価によらないケースが多いからです。金額が大きい場合や下記のような特殊な土地は評価上大きな違いが出ますので、特に注意を要します。

当事務所の強み:その2

不動産の分割案の作成には不動産鑑定の知識が必要です。税理士業務と不動産鑑定業務を請け負っている当事務所だからこそ、二次相続を念頭に分割案を作成します。

当事務所の強み:その3

非上場株式の評価もできます。不動産を数多く保有する会社にとって効果的なDCF法(Discouted Cash-Flow Method)により処理し、適切な額の株価が算出できます。

当事務所の強み:その4

 

地主・ビルのオーナーさんには適正な賃料を査定し、家賃交渉も行います。

ビルのオーナーさんにとってはどうしても家賃交渉は苦手な分野です。従ってオーナーさんに代わり、第三者の立場から適正な賃料を査定し、借手側と家賃交渉を行います。
地主にとって借地人の地代はなかなか上げられないため、地主に代わって地代交渉もします。

当事務所の強み:その5

遺留分減殺請求を行う場合、不動産鑑定を基礎とした時価で行った方が有利になる場合が多くなります。その点の対応も可能です。

当事務所の強み:その6

相続税の申告はA税理士、不動産鑑定はB不動産鑑定士が一般に行っていますが、当事務所は両方ができるため、税務当局には説明がしやすく、時間もかからず、費用も安く済みます。税務調査時も両方に詳しいため、不動産価格についても税務当局を十分納得させることができます。

当事務所の強み:その7

あなたにとってのベストプランを立案します。
おすすめする相続対策は、タックスプランのみならず、2世代、3世代まで企業の経営と生活の安定を守り資金繰りや資産運用までを配慮した具体的なベストプランです。

横浜総合コンサルティングは遺産相続専門の税理士業務・不動産鑑定業務を行っております。お気軽にご相談下さい。
メールによる税理士業務・不動産鑑定業務に関するお問い合わせはお問い合わせページをご利用下さい。
お電話の場合は 045-263-4161 までお気軽にお問い合わせ下さい。

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