遺産相続手続き(書類作成・名義変更・放棄手続き)

遺産相続の手続きにまつわるコラム

研修会の受託パート1

【研修会の講師を受託 パート1】
 平成20年9月25日、横浜中央支部業研部の研修会(100名程の出席者)において、「相続税評価と時価の考え方」で、講師を務めてきました。私自身、数多くの相続税の研修会に出てみましたが、講習内容は通り一辺倒の教科書に書かれていることが多く、いつもがっかりしていました。
私は常々自分で行なったことのある事例の発表を希望しておりましたので、思い切って過去の事例を公開してみました。税理士の先生方々の感想はいかんや! 私は発表する立場であったので、その感想は聞くことができません。
私は多くの相続税の申告書を見る機会がありますので、感想を言わせていただきます。
① 一番問題になるのは、画地の認定だと思います。大規模画地の場合、特に重要だと思います。土地の中には借地権、貸家建付地、自用地、更地(駐車場)等があります。借地権の効力がどこまで及ぶか・・・貸家建付地がどこまで及ぶか、評価の仕方によって相続税がかなり違ってくることに気づくと思います。私たち税理士は、納税者に有利な方法で、誰しも納得できる画地の認定をする必要があると思います。
② 驚くことに市街化調整区域であって、土地によって広大地の適用があるのに使わないケースがほとんどなのに驚かされます。路線価がないため、広大地のもとになる標準地の出し方を説明してきました。
③ 最後に、税理士が他の税理士の相続税の申告を見て「更正の請求」を要求するケースが多くなってきました。
税理士は隙を見せないことが大事である旨を強調してきました。次は横須賀税理士会での講演があるので、がんばっていきたいと思います。

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